依頼を受けた弁護士が業者に対して受任通知を出すことにより,業者からの事実上の支払請求を止めることができ,家計に余裕が生まれます。
この後,弁護士は,あなたの債務の正確な額を調査し債務整理の方針を決定していくことになります。
あなたの今請求されている金額が,あなたが法律上支払わなければならない金額であるとは限りません。
これまでに利息を支払い過ぎてきた場合,債務額を減らせることがあります。
また,債務額がマイナスになれば,逆に業者から回収することができます(これを過払金請求といいます)。
「利息を支払い過ぎた分を差し引いても債務が残るのか,あるいは過払金が発生しているのかを知りたい」というご要望にお応えするため,当事務所では無料で過払金調査を行っております。お気軽にご利用ください(詳しくはお問い合わせください)。
弁護士の行う債務整理の方法としては,任意整理,自己破産,民事再生という3つの方法があります。
支払い過ぎた利息分を考慮しても債務が残ってしまった場合,これを36回程度で分割した金額をあなたがこれから支払っていけそうであれば,一般的には任意整理が可能なことが多いです(業者によっては,36回未満の分割や一括支払しか受け入れない会社もあります)。
これが不可能ならば自己破産を検討します。最終的に裁判所から免責を許可してもらえれば,あなたは債務を支払う必要がなくなります。破産といっても,あなたがお持ちの全ての財産を取られてしまうわけではありません。特に大きな財産をお持ちでない場合,取られる財産はなく借金がゼロになるわけですから,経済的メリットは大きくなります。
なお,民事再生は,住宅を維持しつつ他の債務を圧縮したい場合や破産をすると職を失ってしまうような場合など特別な理由のある方にとっては検討する価値がありますが,そうでもない限りはあまりお勧めできません。
消費者金融や信販会社などからお金を借りていた場合(=キャッシング,カードローン),利息制限法を超える利率で計算した利息を支払っていたということがしばしば見受けられます。このような支払い過ぎた利息があれば,業者に返済し終わって取引が終了した方であっても取り戻すことが可能です(なお,銀行からの借入れやショッピング利用分については,支払い過ぎはふつうありません。)。
とはいっても完済後10年で時効となり取り戻せなくなること,そうでなくとも業者の経営状況が悪化し最悪倒産してしまう可能性もあることから,早急に回収に着手する必要があります。
借りていた業者の社名さえご記憶であれば,「ご利用明細書」などの資料が残っていなくても回収作業を進めることが可能です。
完済業者への過払金請求にはほとんどリスク・デメリットはありません。しかし,場合によってはその業者以外の会社からの借入れに影響が出たり銀行口座がロックされたりする可能性もありますので,弁護士にご相談の上で回収を進めていくことをお勧めします。
当事務所では,完済業者については,着手金(=仕事に取り掛かる際にかかる費用)は無料とさせていただいております(詳しくはお問い合わせください)。
営業継続中に破産手続きを検討する場合,従業員を解雇したり会社財産が散逸しないように適切に管理を行ったりする必要があります。
また,個人事業主の場合,入ってくる報酬は破産手続き上給与とは異なる取り扱いを受けることになります。いずれにせよ入念な事前準備が必要です。
あなたの状況(債務額,財産状況,職種等)やご希望(不動産を残したい等)によって,適切な債務整理の方針は異なります。
詳しくは当事務所までご相談ください。
遺言には、通常、自筆証書遺言、秘密証書遺言と公正証書遺言があります。一番馴染みが深い遺言は、被相続人が手書きして作成する自筆証書遺言と考えられます。この遺言は法律で厳しく作成方法が決められており、法律に決められた方法で作成しないと無効となるため注意が必要です。例えば、日付の記載がない場合やワープロ書きなど自筆でない遺言は無効となりますし、遺言内容が不明確な場合なども無効となります。
相続人同士の後の紛争を回避するためには公正証書遺言が有効です。公証人の関与があるため、遺言書の紛失や偽造・変造などのおそれがほぼないと言えます。ただ、公証人の関与がある以上、遺言記載の財産の価額に従った手数料がかかります。
また、遺言の内容にも注意が必要です。その内容次第では相続人同士で後に紛争になることもありますし、遺産、特に不動産を受け取る相続人が相続税を支払うために不動産を処分しなければならないことも起こり得ます。遺産を受け取る側の税金面に対しても十分な配慮が必要となります。さらに、遺言書を作成する場合には、法定相続人の遺留分にも留意が必要です。法律に定められる相続より遺言書の内容が優先しますが、限界もあります。子や配偶者などの相続人には遺留分減殺請求権という法律上認められた特別の権利があります。詳細は割愛しますが、遺言書を作成していたとしても、結果的にその内容どおりに、つまり、遺言者の望み通りに遺産が分配されないおそれがあります。
実際に被相続人が亡くなり、遺産分割をする場面では、もちろん有効な遺言書があり、遺言者の遺志を尊重するとなれば、基本的にはその内容に従って遺産を配分していくこととなるでしょう。しかし、遺言書が無い場合や、有る場合でも相続人全員の同意がある場合には、相続人同士で遺産分割をしていくこととなります。
まず、相続人が誰となるのかを確定する必要があります。法律上、配偶者、子、尊属など、優先順位の決まりがありますので、これに従うこととなります。次にどんな遺産があるのかを調査し、はっきりさせる必要があります。対象となる遺産が確定できれば、次にその価値を評価する必要があります。現金や預金を評価する必要はありませんが、被相続人が不動産を所有している場合にはその評価をする必要があります。最後に、各相続人の寄与分(遺産の維持や増加に特に貢献した場合など)や特別受益分(相続人が事前に被相続人から生前贈与を受けていた場合など)を考慮の上、遺産の分割協議を行うこととなります。
借金などの負の財産は遺産分割の対象とはならないため注意が必要です。例えば、相続人同士で話し合い、配偶者である妻が亡くなった夫の借金をすべて負うという取決めをしたとします。この取決めは、相続人間では有効ですが、これを対外的に主張や強制することはできません。借金などの負の財産は対外的には法定相続することとなります。相続という債権者の与り知らない理由により、債権者の権利を不当に侵害させないためです。
相続人間で分割協議がまとまらないときや、そもそも分割協議ができない場合は、家庭裁判所での調停・審判に委ねることもできます。もっとも調停や審判の決着も望めない場合には、訴訟をという最終手段を選択することとなります。
遺言や遺産相続につきお困りの場合にはぜひご相談ください。
加害者側任意保険会社は,社内基準に従って損害賠償額を提示してきます。弁護士に依頼すると,保険会社の従う基準が変わることにより結果的に損害賠償額が上がってくることが多いのです。
交通事故により発生する損害は,後記のとおり多種多様なものがあります。そのそれぞれについて損害賠償額が上がることとなれば,弁護士に依頼するか否かで結果的にかなりの差が出てくることになります。特に後遺障害等級が認定されるケースのように損害額が大きい場合,実際に支払われる金額がかなり変わってくることが多くみられます。
弁護士に依頼するとその費用が掛かりますが,あなたの側で「弁護士費用特約」というものをつけている場合,保険で弁護士費用を賄える可能性があります。
あなた自身の車の任意保険のほか,家の火災保険や同居親族の保険などに弁護士費用特約がついていないかどうか,もしついていればあなたの事故に適用できるかどうかを,まずは保険会社に確認してみてください。適用できる場面は意外に広いようです。
弁護士費用特約が適用できれば,弁護士に依頼することにより増額された分がそのままあなた自身の補償の増加となりますので,非常にメリットは大きくなります。
損害を大きく分けると,物損と人損に分かれます。
物損は,車の修理費が典型です。他にも評価損,代車料などが認められる場合もあります。
人損は,さらに①積極損害,②消極損害,③慰謝料に分かれます。①積極損害は,事故により出費を強いられたことで発生した損害です(治療費や葬儀関係費等。)。②消極損害は,事故により本来得られたはずの利益を失ったことで発生した損害です(休業損害や後遺障害逸失利益等。)。慰謝料は,事故により受けた精神的苦痛に対し認められるものです(入通院慰謝料,死亡慰謝料,後遺障害慰謝料。)。
症状固定(=それ以上治療を続けても良くも悪くもならない状態)となり後遺障害が残存している場合,医師に「後遺障害診断書」を作成してもらい自賠責損害調査事務所による等級認定を受けることになります。基本的にはここで認定された等級を前提に損害賠償を請求していくことになります。
いくらあなたが苦痛を感じていても,後遺障害診断書の記載内容によっては,本来認められるべき等級が認められず正当な補償を受けられないこともあります。ただ漫然と医師に任せておけばうまく書いてもらえるというわけではありません。医師にどのような検査を受け,どのように後遺障害診断書に記載してもらえばいいのか等については,弁護士にお尋ねください。
交通事故による損害賠償請求は問題点が多く,一言で言い尽せるものではありません。
まずはご相談ください。
刑事事件の被疑者として逮捕・勾留されてしまうと、被疑者段階だけでも、最長23日間身柄を拘束されます。この間、当然ながら、日常生活を送れず、会社や学校を休まざるを得なくなります。また、通常、逮捕段階ではご家族であっても面会できませんし、勾留段階でも、面会が禁止されることもあります。逮捕された本人だけでなく、ご家族の不安は計り知れないものがあります。そこで、早期に弁護士が本人に面会し、本人から事情を詳細に確認するとともに、被疑者としての権利をよく伝えることは特に重要です。無実であれば、冤罪を生まないためにも自白しないことが重要ですし、逮捕された容疑をご本人が認めている場合には、事件や初犯か否かなどにもよりますが、早期の身柄解放にむけ被害者との示談交渉を進めることが必要となります。
被害者との示談が成立すれば、不起訴で終結することがありますし、起訴される場合でも略式手続といって100万円以下の罰金や科料を支払って事件が終結する(正式な公判手続(刑事裁判)を行われない)こともあります。
起訴された場合には、弁護士は捜査機関の調書や記録を閲覧できます。その内容を十分吟味した上で、ご本人が容疑を認めている場合には、起訴後であっても示談活動を行うことができますし、被害者からの宥恕など得られれば、実刑判決までには至らず、執行猶予付き判決(刑務所に収監されない)にとどまることもあります。否認・冤罪事件では、捜査機関の取り調べ内容や形態に問題や違法性はないか、証拠の不備はないかを洗い出していきます。その上で、捜査機関側を含め必要な証人尋問や証拠収集を行っていくこととなります。
少年事件の場合、少年は概して人格の完成途上で社会的に未熟であり、家族から引き離されて身柄拘束される不安やおそれは、成人と比べても極めて大きいと言えます。そこで、弁護士が弁護人や付添人として少年と早期に面会などして、安心させること、味方がいると分からせること、権利をきちんと説明することなど特には重要です。
また、少年が事件を起こしたことに間違いなく、本人も認めている場合には、成人事件と同様に可能な限り、示談交渉を進めていきます。被害弁償などのために実際に金員を出すのは、少年自身ではなく、その家族になるのが通常ですが、家族(特に親)が少年のことをどれだけ気にかけているのかは裁判所が処遇を判断する上で、重要なポイントの一つといえます。
逮捕・勾留をされない比較的軽微な事件(在宅事件)では、いつ捜査機関から任意の取り調べに呼び出されるか分からず、またどのような処分となるのか長期間判明せず、当事者としては不安な毎日を送らざるを得ないことがあります。被害者との示談成立により、不起訴処分など明確となり、不安な日々から解放されることも期待できます。
刑事事件は、その結果次第では、当事者及びその家族の一生をも左右します。また、身柄拘束期間が長期に及ぶ場合には、最終的な結論が出ていない段階で、社会的信用を失ったり、職を失ってしまったり、学校を辞めざるを得なかったりすることがあります。他事件と比べてもスピードが極めて大切といえます。
一口に労働事件といっても、解雇、残業代未払い、内定取り消し、職場におけるセクハラやパワハラなど実に様々な事件があります。共通して言えることは、その結果次第で当事者のみならず、その家族の生活や人生にも大きな影響を及ぼすことです。
不当解雇やセクハラ・パワハラにより退職を余儀なくされた場合などは、生活の糧を失うこととなりますので、早期迅速な解決が望まれます。
都道府県の労働局に対し紛争解決の申し出を行うことが考えられます。労働局が紛争解決のための助言や指導を行ってくれます。ただし、その助言や指導に強制力はないため、当事者間の主張が大きく異なっている場合には、解決に至らないことがあります。また、解雇予告手続きがなく予告手当の支払もない場合や退職証明書や解雇理由証明書の交付がないなど法律に違反している場合には、労働基準監督署へ申告することも考えられます。ただし、申告を受けた労働基準監督署が調査した結果、法律に違反しているかどうか明確にならない場合には、何ら解決に至らず、弁護士に任せた方がよいと案内されて終わることもあります。
また、各弁護士会に設置されている紛争解決センターを利用するも考えられます。
弁護士に代理人となってもらい、弁護士会の紛争解決センターの利用も可能です。
裁判官の判断を得られるという意味では、労働審判の利用が考えられます。労働審判は、一人の裁判官と労働問題に詳しい二人の審判員の三人で構成された労働審判委員会が、原則として3回の期日内(3から4か月以内)に裁判所としての判断を下すものです。そして、その判断には強制力があるため、現在では多くの労働事件で利用されてきています。ただ、労働審判を利用する場合でも、相手方との事前交渉は必要不可欠とされていますが、当事者同士ではどうしても相互の感情がぶつかり、上手く事前交渉が進まないことがあります。こうした点を踏まえ、原則として弁護士が代理人となることが求められています。
しかし、争点が多い場合など、そもそも労働審判による解決ができない、労働審判による解決にそぐわない場合もあります。その場合には、訴訟を提起し、裁判所の判断を仰いでいくことになります。
解雇を争う紛争で当事者の収入を確保する緊急性が極めて高い場合には、まず仮処分の申立て(「労働契約上の地位を仮に定める地位保全の仮処分」や「賃金仮払いの仮処分」)を行い、その後訴訟をしていくことも考えられます。
当事者の収入確保の緊急性の程度や労働審判による解決見込みなどを考慮して、労働審判を利用する事案なのか、労働仮処分をまず行う事案なのか判断していく必要があります。
残業代(割増賃金)の支払がなかった場合には、労働基準監督署の是正勧告や行政指導や都道府県労働局の指導を仰ぐことが考えられますし、労働審判を利用することも考えられます。
その他、セクハラやパワハラでお困りの方も、一人で悩まないで、ぜひご相談ください。
まずは相手方と協議をし,あるいは調停で話し合うことから始まります。
相手方が応じなければ裁判を検討します。とはいえ相手方に法律上の離婚原因がなければ離婚を認めてもらえません。この場合,何とか離婚に応じてもらえるよう交渉していくほかありません。特にあなたが有責配偶者の場合,裁判離婚のハードルはかなり高くなります。この場合でも,別居期間の長さ,未成熟子の存否,経済的過酷状態の有無といった諸事情によっては裁判離婚が認められる場合もあります。
ごく大雑把にいえば,夫婦共同生活で築き上げてきた財産を各自の寄与分に応じて清算するという制度です。不動産や預金はもちろんのこと,保険の解約返戻金,退職金なども財産分与の対象です。いわゆる2階建て部分の年金については,年金分割という別の制度で考慮されます。
財産の所在が全く不明であれば調査も請求も困難ですので,離婚請求や別居をする前に概要を調べておくことが重要です。預金通帳や郵送されてくる証券会社の取引明細,配当金領収書などの様々な手がかりから判明する情報を,可能な限り控えておきましょう。
なお,財産分与請求権は,離婚後2年を過ぎると請求できなくなります。
婚姻期間中に生活費を払ってもらえない場合は,家庭裁判所を通じ婚姻費用を請求することを検討しましょう。離婚に応じない相手方へのプレッシャーともなります。なお,婚姻費用が認められるのは家庭裁判所への申立ての時から離婚時(あるいは別居解消時)までであることが多いので,早急に申立てをした方が良いでしょう。ちなみに,過去の婚姻費用の不払い分は財産分与の中で清算されるのが一般的です。
養育費が認められるのは家庭裁判所への申立ての時から子が成人する月までであることが多いです。最近では大学進学が一般的になってきましたが,その学費が当然に認められているわけではありません。
金額的には,双方の収入と子の人数によって大体の目安が定められており,調停等ではこの額をもとに話が進められるのが通常です。
相手方の不貞行為や性交渉拒否等といった事情がある場合が典型です。具体的事情にもよりますが,価値観の相違や性格の不一致というだけでは,一般的には離婚慰謝料を請求することは困難です。
なお,不貞相手への不倫慰謝料請求をお考えであればリンク先もご参照ください。
協議や調停の段階であなたが離婚を拒否すれば,相手方としては①離婚自体を諦めるか,②さらに交渉を試みるか,③経済的/労力的コストをかけてでも裁判により離婚を目指すか,のいずれかです。
相手方との別居期間がどれくらいなのか,あなた自身に離婚原因がありそうなのか,相手方が有責配偶者と評価されそうなのかといった個別の事情によって,仮に訴訟となった場合に離婚が認められる可能性は異なり,相手方への対処方針も変わってきます。
自分は悪くないのだから絶対に離婚はしたくないという方であっても,相手方から離婚を要求されつづけるうちに気持ちがどんどん冷めてきて,経済的な条件次第では離婚に応じてもよいと心変わりすることも多いようです。あなたに離婚原因がなければ,拒否されると相手方は窮地に陥りますので,有利な立場で財産分与等の交渉を進めることが可能となります。
あなたという配偶者があることを知って相手方配偶者と肉体関係を持った不貞相手に対して,不倫慰謝料を請求することができます。慰謝料とは別に「私の配偶者に今後接触しないと約束せよ」という要求をすることもあります。ご自身で進める方もいらっしゃいますが,弁護士に依頼し,いざという時は訴訟を提起できる形にしておくことが望ましいです。
既婚者だと知って肉体関係を持った以上慰謝料を支払わないといけないのが原則ですが,請求されている内容が過大なこともよくあります。適切に反論し減額材料を駆使して,適正な範囲に留めることが大切です。弁護士に依頼すれば,直接相手方と対峙する必要はなくなりますし,もし訴えられてもあなたの言い分をきちんと裁判官に伝えていくことができます。
離婚手続きでは婚姻費用,財産分与や養育費など様々な問題点が出てきますし,不倫慰謝料問題ではいかに訴訟を上手く使いこなすかが重要になります。 まずはご相談ください。
なお,離婚問題,不倫慰謝料問題の詳細については,下記特設サイトをご覧ください。
離婚問題:秋葉原の弁護士による離婚相談所
不倫慰謝料問題:秋葉原の弁護士による不倫・浮気の慰謝料請求